2020-12-02 第203回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
本年六月に復興庁設置法等の一部を改正する法律が成立し、復興庁の存続期間が十年延長いたしました。私自身、参議院選挙の公約に掲げておりましたので、復興庁そして復興大臣、次の十年と、公約が実現できてほっとしているところではございますが、復興事業の予算支援、税制等が存続しなければ、復興庁が存続しても中身が伴わない組織になってしまいます。
本年六月に復興庁設置法等の一部を改正する法律が成立し、復興庁の存続期間が十年延長いたしました。私自身、参議院選挙の公約に掲げておりましたので、復興庁そして復興大臣、次の十年と、公約が実現できてほっとしているところではございますが、復興事業の予算支援、税制等が存続しなければ、復興庁が存続しても中身が伴わない組織になってしまいます。
今年の通常国会で審議が行われた復興庁設置法等改正案に対する本委員会の附帯決議においては、国際リニアコライダー計画について、国内誘致に向け関係機関と検討を進めることと盛り込まれておりますが、その後の進捗状況についてお伺いをいたします。
本年六月には、復興庁設置法等の改正により、復興庁の設置期限が十年間延長され、本年七月には、復興財源フレームなども策定しております。これらを踏まえ、第二期復興・創生期間に万全を期してまいります。 来年三月で東日本大震災の発災から十年の節目を迎えます。
本年六月には、復興庁設置法等の改正により、復興庁の設置期限が十年間延長され、本年七月には、復興財源フレームなども策定しております。これらを踏まえ、第二期復興・創生期間に万全を期してまいります。 来年三月で東日本大震災の発災から十年の節目を迎えます。
令和二年六月五日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 令和二年六月五日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和元年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 復興庁設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 聴覚障害者等による電話の利用の
○議長(山東昭子君) 日程第二 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長青木愛さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔青木愛君登壇、拍手〕
復興庁設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木愛君) 復興庁設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
復興庁設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長小早川智明君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
復興庁設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木愛君) 復興庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(田中和徳君) 復興庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興・創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、復興・創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを行うものであります。
嘉田由紀子君 国務大臣 国務大臣 (復興大臣) 田中 和徳君 副大臣 復興副大臣 菅家 一郎君 復興副大臣 横山 信一君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○復興庁設置法等
こうした課題を踏まえ、復興・創生期間後においても、政治の責任とリーダーシップの下で復興を成し遂げるため、復興庁の設置期間を十年間延長することとし、この度、復興庁設置法等の一部を改正する法律案を提出させていただいているところでございます。 震災から十年目の節目となる重要な年に当たり、引き続き現場主義を徹底し、被災者に寄り添いながら復興に全力で取り組んでまいります。
地域公共交通の 活性化及び再生に関する法律等の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 特定高度情報通信技術活用システムの開 発供給及び導入の促進に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第一〇 特定デジタルプラットフォームの透明 性及び公正性の向上に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、復興庁設置法等
この際、日程に追加して、 復興庁設置法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の議事は、最初に、復興庁設置法等の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、田中国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、木戸口英司君、塩田博昭君、石井苗子君、岩渕友君の順に質疑を行います。 次に、日程第一ないし第六を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、復興庁設置法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、立憲・国民.新緑風会・社民一人十五分、公明党、日本維新の会及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 議事日程 第十七号 令和二年五月二十二日 午後一時開議 第一 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 復興庁設置法等
――――――――――――― 議事日程 第十七号 令和二年五月二十二日 午後一時開議 第一 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第三 公益通報者保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 復興庁設置法等
○議長(大島理森君) 日程第四、復興庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長伊藤達也君。 ――――――――――――― 復興庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔伊藤達也君登壇〕
○田中国務大臣 復興庁設置法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝を申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
内閣提出、復興庁設置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
裕良君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十九日 辞任 補欠選任 津島 淳君 細田 健一君 堀内 詔子君 田畑 裕明君 同日 辞任 補欠選任 田畑 裕明君 堀内 詔子君 細田 健一君 津島 淳君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 復興庁設置法等
こうした観点から、今般国会に提出をいたしました復興庁設置法等の一部を改正する法律案においても、復興に関する施策を通じて得られた行政の内外の知見を活用する旨の規定を盛り込んでおるところでございます。 復興庁としても、これまでの復興の取組によって蓄積されました復興の知見等を取りまとめ、関係行政機関等と共有し、情報の発信を行い、今後の防災・減災対策等に寄与してまいりたいと思っております。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国務大臣 田中 和徳君 質疑通告 時間 要求大臣 上杉謙太郎君(自民) 10分以内 復興、経産 金子 恵美君(立国社) 15分以内 復興、経産、財務、法務 高橋千鶴子君(共産) 5分以内 西村国務、復興、経産 ―――――――――――――
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の復興庁設置法等の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中国務大臣 復興庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興・創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、復興・創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを行うものであります。
横山 信一君 復興大臣政務官 青山 周平君 衆議院調査局東日本大震災復興特別調査室長 武藤 裕良君 ――――――――――――― 委員の異動 五月十四日 辞任 補欠選任 鴨下 一郎君 田所 嘉徳君 同日 辞任 補欠選任 田所 嘉徳君 鴨下 一郎君 ――――――――――――― 五月十四日 復興庁設置法等
本日付託になりました内閣提出、復興庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。復興大臣田中和徳君。 ――――――――――――― 復興庁設置法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
令和二年五月十四日(木曜日) ――――――――――――― 令和二年五月十四日 午後一時 本会議 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 復興庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑 午後一時二分開議
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、復興庁設置法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣田中和徳君。 〔国務大臣田中和徳君登壇〕
今年度は復興・創生期間の最終年となり、昨年十二月には復興・創生期間後基本方針が閣議決定され、復興庁の存続を二一年度から十年間延長することなどを内容とする復興庁設置法等改正案が今国会に提出されました。
一方、三月三日に閣議決定され国会に提出されました復興庁設置法等の一部を改正する法律案の中で、特別会計法改正によって、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の電源立地対策にエネルギー需給勘定から繰り入れることが可能となりますが、これにより中間貯蔵事業の推進にどのような効果があるか、答弁いただきたいと思います。
この復興庁設置法等の改正案の御審議をいただき、そして、復興副大臣として、引き続き現場主義を徹底をし、現場に寄り添いながら、被災者の声をお聞きをし、その声を復興の施策に反映できるように被災地の復旧復興に全力で取り組んでまいる決意でございます。
こうした課題を踏まえ、政治の責任とリーダーシップの下で東日本大震災からの復興を成し遂げるため、復興庁を十年間延長するとともに、福島の復興再生に向けた施策を強化することとし、今国会に復興庁設置法等を改正する法律案を提出したところでございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。